2026年2月8日

「親が認知症になると家が売れない」って本当?知っておきたい大切な備えの話

こんにちは、しげのぶ不動産の相続相談担当マナベです。

「最近、親の物忘れが少し増えてきた気がする……」

そんな時、ふと「これからの暮らしやお家のこと、どうなるんだろう」と不安がよぎることはありませんか?

「認知症と不動産」というテーマは、実は私たちが日々ご相談を受ける中で、もっとも「早めに知っておいていただきたい」と感じる大切なポイントの一つです。

ご家族の体調や将来のことを考えるのは、少し勇気がいることかもしれません。
でも、あらかじめ「仕組み」を知っておくだけで、守れる安心がたくさんあります。

今回は、認知症が不動産にどのような影響を与えるのか、そして今からできる事について、分かりやすくお伝えしますね。

認知症になると
「家の売却」ができなくなる?

よくお客様から「親が施設に入る資金を作るために、実家を売りたい」というご相談をいただきます。

しかし、もしその時点で所有者である親御さんの認知症が進み、判断能力が不十分だとみなされると、不動産の売買契約を結ぶことが難しくなってしまいます。

法律上、契約には「本人のしっかりした意思」が必要だからです。

これは、大切な資産を本人の知らないところで勝手に処分されないようにするための守りのルールなのですが、いざ資金が必要になった時に「売れない」という困った事態を招く原因にもなります。

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、ある日突然、ということもあります。

不動産の名義人が元気なうちに、将来どうしたいかを話し合っておくことは、決して縁起の悪いことではありません。
家族の未来を守るための「優しさ」だと私は考えています。

「もしも」の前に知っておきたい、
2つの整理術

では、判断能力が低下する前にどのような準備ができるのでしょうか。
代表的な2つの方法を、噛み砕いてご紹介します。

1. 任意後見(にんいこうけん)制度

元気なうちに、将来判断能力が落ちた場合に備えて「誰に」「どんなサポートをしてほしいか」をあらかじめ契約で決めておく方法です。
信頼できる家族を指名しておくことで、いざという時にその人が手続きを代行できるようになります。

2. 家族信託(かぞくしんたく)

「実家の管理や売却の権限を、あらかじめ信頼できるお子さんに託しておく」という仕組みです。

所有権は親御さんのままで、管理する権利だけを移すことができるため、もし認知症になった後でも、お子さんの判断で施設の入居費用を捻出するために家を売却することが可能になります。

どちらが良いかは、ご家族の構成や「どう過ごしたいか」によって変わります。

まずは「誰がどの不動産を持っているのか」を書き出し、今の状況を「見える化」することから始めてみましょう。

心の余裕があるうちに、一歩ずつ

認知症と不動産の問題は、複雑に見えますが、本質は「家族が困らないように整えておく」ということです。

「手続きをすぐに進めなきゃ!」と焦る必要はありません。
まずは、現状を正しく把握し、将来の選択肢を知っておくだけで、心のゆとりが生まれます。

私たち「しげのぶ不動産」は、難しい法律の手続きをする前に、まずはみなさんの「どうしたらいいかわからない」を整理する場所でありたいと思っています。

モヤモヤしたときは、いつでもお気軽にお声がけくださいね。

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担当者マナベ

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