2026年10月9日

【相続登記の義務化】実家、そのままになっていませんか?「これから」を決めるきっかけに

こんにちは。しげのぶ不動産で相続相談を担当しているマナベです。

 

親から実家を受け継いだものの、自分が住む予定もなく、すぐに売るわけでもない。

年に数回、様子を見に帰るだけで、なんとなく手つかずになっている――。

 

そのような実家をお持ちの方も、多いのではないでしょうか。

 

実家をそのままにしていると、気になってくるのが不動産の「名義」です。

 

2024年4月から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に登記を申請する必要があります。

 

「うちも手続きが必要なのだろうか?」

「何から始めて、誰に相談すればよいのか分からない・・・」

 

今回は、そんな方に向けて、相続登記の基本と期限、その先にある「相続した実家をこれからどうするか」について解説します!

 

■そもそも「相続登記」とは?

 

不動産には、「その土地や建物を誰が所有しているのか」を記録した登記簿があります。

 

親が亡くなり実家を受け継いだ際に、登記簿上の名義を、亡くなった親から相続した人へ変更する手続きが「相続登記」です。簡単に言えば、相続した家や土地の名義変更にあたります。

 

これまで相続登記には申請期限がなかったため、亡くなった方や、さらに前の世代の名義のままになっている不動産も少なくありませんでした。

 

こうした所有者不明の不動産が増えることを防ぐため、2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

 

相続や遺言によって不動産を取得した相続人が対象となるため、親から実家を引き継いだ方も該当します。

 

■相続登記はいつまでに必要?

 

相続登記の期限について、押さえておきたいのは次の3点。

 

・原則として、相続によって自分が不動産を取得したことを知った日から3年以内

・遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内に、話し合いの内容に沿った登記を申請

・2024年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象

 

2024年4月1日より前に相続し、その事実を把握している場合は、経過措置により2027年(令和9年)3月31日が申請期限となります。

 

「何年も前に親を亡くしたものの、実家の名義はそのまま」という方も対象。

 

必要書類の準備や相続人同士の話し合いには、時間がかかることがあります。

期限が近づいてから慌てないためにも、まずは現在の名義や相続関係を確認しておきましょう!

 

■相続登記をしないと、どうなる?

 

正当な理由なく期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

 

ただし、注意したいのは過料だけではありません。

 

亡くなった方の名義のままでは、実家の売却や活用を進めにくくなります。

さらに、相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子どもなどが新たな相続人になる可能性があります。

 

相続が重なるほど関係者が増え、必要書類の収集や遺産分割の話し合いも複雑になります。

 

実際、私たちが不動産売買のお手伝いをしているなかでも、「いざ実家を売ろうと思ったら、名義が亡くなった親のままだった」というケースは意外と多いんです・・・。

そこから相続人を確認したり、必要な手続きを進めたりするため、売却までに時間がかかるというパターンが珍しくない印象です。

 

■すぐに相続登記ができない場合は?

 

期限内に「誰が実家を引き継ぐのか」を決められない場合に利用できるのが、「相続人申告登記」。

 

これは、法務局に対して、自分が登記簿上の所有者の相続人であることを申し出る制度です。

期限内に申し出ることで、申出人は相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます!

 

ただし、相続人申告登記は、実家の名義を正式に変更する手続きではありません。

 

その後、遺産分割協議によって実家を引き継ぐ人が決まった場合は、協議が成立した日から3年以内に、その内容に沿った相続登記を申請する必要があります。

実家を売却する場合も、事前に正式な相続登記が必要なので、この部分はご注意くださいね。

 

手続きについて迷ったときは、法務局や司法書士、そして私たちのような相続の専門家へ確認しましょう。

 

■登記をきっかけに、実家のこれからを考える

 

相続登記は、手続きを済ませて終わりではありません。

 

「誰が実家を引き継ぐのか」を明確にすることで、この家をこれからどうするのかというのを具体的に考えやすくなります。

 

ちなみに、「家をどうするか」で代表的な選択肢は「売る」「貸す」「自分や家族が住む」の3つ。

 

【売る】

 

実家を現金化し、維持管理の負担を手放せます。

一方で、思い出のある家を手放すことになるため、家族の気持ちも含めて考える必要があります。

 

【貸す】

 

家を残したまま活用でき、家賃収入も期待できます。

ただし、立地によっては借り手が見つかりにくく、修繕費や管理費がかかる場合があります。

 

【自分や家族が住む】

 

自分が実家へ戻るほか、将来の住み替え先にする、子ども世帯が住むといった方法です。

現在の生活圏との距離や、リフォームの必要性も確認しておきましょう。

 

どの選択肢が適しているかは、実家の状態や立地、ご家族の事情によって異なります。今すぐ結論を出す必要はありません。

 

ただし、誰も住まないまま時間がたつと、建物の傷みが進み、庭木や雑草の手入れ、見回り、固定資産税などの負担も続きます。

「とりあえずそのまま」にせず、まずは実家の現状を確認し、ご家族で今後について話し始めることが大切です!

 

■まだ何も決まっていない段階でもご相談ください♪

 

まずは、次の3つから始めてみてください。

 

・実家の名義や手元にある書類を確認する

・実家が現在どのような状態かを確認する

・自分や家族が今後どうしたいのかを話し合う

 

相続登記の具体的な手続きは、法務局や司法書士への確認が必要です。

 

一方、「売る」「貸す」「活用する」といった実家のこれからについては、しげのぶ不動産で一緒に整理できます。

 

売却すると決めていなくてもかまいません。「まだ何も決まっていない」という段階から、ご相談をお受けしています。無理に売却をおすすめすることもありません。

 

相続登記の義務化を、実家をそのままにせず、これからについて考え始めるきっかけにしてみてはいかがでしょうか!

 

■ 相続のモヤモヤ、まずは「マナベ」にご相談ください

 

相続した実家の「売る・貸す・住む」の方向性が決まっていなくてもかまいません。

 

「実家をどうしたらよいのか分からない」という段階から、しげのぶ不動産が状況やご希望を伺い、これからの選択肢を一緒に整理します。

 
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