滋賀県|「うちは夫婦ふたりだから大丈夫」——その持ち家、本当に全部あなたのものになりますか?
こんにちは、しげのぶ不動産の相続相談担当マナベです。
お子さんのいないご夫婦から、よくこんな声を聞きます。
「財産はそんなに多くないし、何かあっても全部相手に残るから心配いらない」
ところが、何も対策をしないままだと、相続は「法定相続」のルールどおりに進みます。 その結果、長年ふたりで暮らしてきた持ち家が、残された配偶者だけのものにはならないのです。
配偶者は「すべて」を相続するわけではありません
配偶者は、どんなときも相続人になります。ただし「配偶者がすべてを相続する」とは限りません。
お子さんがいない場合、亡くなった方に親が存命なら → 配偶者 3分の2、親 3分の1
親は亡くなっていて、兄弟姉妹がいれば → 配偶者 4分の3、兄弟姉妹 4分の1
というように、義理の親や、義理のきょうだいが相続人として加わってきます。
遺言がなければ、相続人「全員」での話し合いが必要
法定相続分は、あくまで「分け方の目安」です。実際に家を誰のものにするかは、相続人全員で話し合って決めなければなりません。これを 遺産分割協議 といいます。
この協議には、配偶者だけでなく、義理の親や義理のきょうだいも参加します。そして合意した内容をまとめた書面(遺産分割協議書)には、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書が必要です。一人でも反対したり、連絡が取れなかったりすると、話はまとまりません。
長年ほとんど付き合いのなかった義理の親族に、頭を下げて「家は私に譲ってほしい」とお願いし、ハンコをもらう——そんな負担が、残された側にのしかかってくるのです。
まとまらなければ、家は「共有」のまま
協議がまとまらなければ、家は残された配偶者と義理の親族との「共有」状態のままになります。
共有になると、売るにも貸すにも、名義を変えるにも、全員の同意が必要です。さらに、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、権利はその子(甥・姪)へと引き継がれます。代を重ねるほど相手の人数は増え、話し合いはいっそう難しくなっていきます。
では、どうすればいいのか
いちばん確実なのは、遺言書を残しておくことです。
「家を含むすべての財産を配偶者に相続させる」と書いておけば、原則としてそのとおりになります。
ここで、ひとつポイントがあります。兄弟姉妹には「遺留分(最低限受け取れる取り分)」がありません。 つまり相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合、遺言書さえあれば、家を丸ごと配偶者に残すことができるのです。
ただし、亡くなった方の親が存命の場合は、親に遺留分が残ります(遺産全体の6分の1ほど)。それでも、遺言があるのとないのとでは、残された側の負担がまるで違ってきます。
元気な今だからこそ
「言わなくても、分かってくれているはず」——その思いは、残念ながら法律の前では通用しません。
おふたりがお元気な今こそ、お互いに遺言書を用意しておく。それが、相手への最後の、そして最大の思いやりになります。
まずは一度、ご夫婦で「もしものとき、この家はどうなるんだろう?」と話してみませんか。
相続のモヤモヤ、まずは
「マナベ」にご相談ください
✅「専門家に頼むほどではないけれど、誰かに聞いてほしい」
✅「何から始めればいいかわからない」
そんな時は、まず私たちにご相談ください。
難しい専門用語は使わずに、あなたの状況を整理・見える化するお手伝いをいたします。
不動産のことに限らず、相続全般の「交通整理」を行います。
☕ 相続カフェ(予約不要・無料)
毎週木曜日 10:00〜17:00
※日時の変更がある場合があります。
開催日時はインスタにてご確認ください。
場所:しげのぶ不動産 草津店
(ふらっとお茶しにいらしてください)