2026年1月25日

【滋賀|空き家】とりあえず放置、が一番大変?空き家の現状と所有者が負うべき責任とは

こんにちは、しげのぶ不動産の相続相談担当のマナベです。

相続したご実家が「空き家」になったとき、多くの方が「まずはそのままにしておこう」と思われます。
思い出の詰まった場所ですから、すぐに片付けたり手放したりするのは、心苦しいものですよね。

ただ、空き家のままにしておくことで、どのようなことが起こり得るのか。
今回は、知っておきたいリスクの数々を、私と一緒に整理していきましょう。


増加する空き家と、持ち主が直面する現状



総務省が発表した「令和5年住宅・土地統計調査」の結果によりますと、全国の空き家数は約900万戸に達し、過去最多となりました。

その中でも、特に管理が行き届きにくい「放置された空き家」が、社会全体で大きな課題となっています。

令和5年住宅・土地統計調査のグラフ
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」より

「遠くてなかなか通えない」「どう整理していいか分からない」といった事情は、決して珍しいことではありません。
しかし、そのままにしておくことで、思いがけない負担を抱えてしまうケースが増えているのも事実です。


税金以外で知っておきたい「3つの大きな負担」



① 近隣の方々との関係と、日々の管理


どなたも住んでいないお家は、メンテナンスが止まるため、想像以上に早く周囲へ影響が出始めます。

・お庭の草木が伸びて、お隣の敷地や道路へはみ出してしまう
・ハチやムカデなどの害虫、あるいは小動物が住み着いてしまう
・郵便受けがいっぱいになり、防犯面で周囲に不安を与えてしまう

こうした状況は、近隣の方々とのトラブルに繋がりやすいものです。
一度関係がこじれてしまうと、将来そのお家をどうにかしようと思ったときに、スムーズに進まなくなることも考えられます。


② 建物の傷みによる「持ち主の責任」


放置された建物は、屋根瓦が落ちたり、壁が剥がれたりする危険性が高まります。
民法には「工作物責任」という決まりがあります。

もし、所有している空き家の一部が壊れて、通りがかりの方に怪我をさせてしまったり、お隣の持ち物を傷つけてしまったりした場合、持ち主がその損害を賠償する義務を負うことになります。

この責任は非常に重く、持ち主にわざと落としたつもりがなくても問われる場合があるため、適切な管理は「自分自身を守ること」にも繋がるのです。


③ 2024年4月から始まった「相続登記の義務化」


これまで「いつかやればいい」と思われていた不動産の名義変更(相続登記)ですが、2024年4月から法律で義務付けられるようになりました。

具体的には、相続によって不動産を引き継いだことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
「今は困っていないから」と先延ばしにすることが、法的なペナルティに繋がる時代に変わっています。


時間の経過とともに増える「解決の難しさ」



建物は、窓を開けて風を通したり、水を使ったりしないと、内部の腐食が驚くほど早く進んでしまいます。

・「まだ住める」と思っていた家が、数年で「壊すしかない」状態になる
・放置すればするほど修繕の費用が膨らむ
・いざ売却や活用を考えたときには、多額の持ち出しが必要になってしまう

このように、先送りにすることは、結果として解決の選択肢を狭めてしまうことにもなりかねません。


少しずつでも、今の状況を確認してみませんか?



空き家の管理やこれから先のことは、一人で抱え込むにはとても大きな課題です。
まずは「今、そのお家がどんな状態なのか」「これからどんな手続きが必要なのか」を一つひとつ整理することから始めてみてはいかがでしょうか。

現状を正しく知っておくことが、将来のご自身や、ご家族の負担を軽くするための第一歩になります。


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