相続した空き家を負動産にしないために
このまま放置していると、固定資産税や管理費用の負担だけが増し、最終的には期待した売却益を得られなくなる可能性があります。しかし、適切な手順を踏めば、この空き家を資産として活かし、高く早く売却することは十分に可能です。
あなたは今、相続した空き家をどのように扱えば良いか迷っていませんか。
空き家に対してできることは、大きく分けて貸すか売るかの二択です。
貸す場合には、建物をそのまま貸す方法もあれば、解体して駐車場などとして土地を貸す方法もあります。貸すか売るかについては、YouTubeでも詳しくお話ししていますので、ご関心のある方はご覧ください。
今回は、相続での売却について詳しくお話しさせていただきます。「とりあえず現状のまま売りに出すのが良いのか」「リフォームした方が高く売れるのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
売却をスムーズにするためのステップ
1. 売却の前提条件—相続登記の完了
実は、相続した空き家を売却する上で最初の課題となるのが相続登記です。不動産を売却するためには、その所有権が正式に売主にあることを証明しなければなりません。たとえ遺産分割協議が済んでいても、法務局で登記名義を被相続人から相続人へと変更する相続登記が完了していなければ、原則として売買契約を進めることはできません。
相続登記をせずに売却活動を先行することはできるのかという質問をよくいただきます。結論から言えば、契約自体は進められても、買主への引き渡しまでには必ず完了させる必要があります。しかし、登記が完了していない状態での売却活動は、手続きの遅延リスクから買主の不安を招き、結果的に売却活動が長引いたり、価格交渉で不利になったりする可能性が高くなります。弊社では、相続手続きを進めてから売却活動をお勧めしております。
遺産分割協議がまとまらないケースについても触れておきます。相続人が一人の場合は事務手続きのみで相続登記が可能ですが、相続人が複数の場合は遺産分割協議が必要になります。
例えば、子供三名が実家の土地建物を相続する場合、法定相続では三分の一ずつの所有権となります。しかし、これには問題があります。売却希望の有無が異なる可能性があり、希望売却価格もバラバラになる可能性があります。慣れない相続手続きで安易に協議すると、後でトラブルになりやすいのです。実際、仲の良かった兄弟姉妹でも実家の相続で調停に発展するケースは多くあります。
トラブル回避策として、将来空き家になる実家については、親が存命中に遺言書を作成してもらうことが争続にならないための対策です。相続はデリケートな問題ですが、これは親が子供のためにできる大切な準備です。弊社では相続に対して準備することがとても大切だと考えており、無料相続相談も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
2. 物件の評価を決める要素
次に、売却価格とスピードに直結するのが、物件そのものの評価です。これは主に建物の状態、立地条件、市場の需要という三つの要素によって決まります。
建物の状態と戦略的な判断について考えてみましょう。特に築年数の古い空き家の場合、そのままの状態で売却するか、解体して更地にするか、あるいは大規模なリフォームを行うかという判断が求められます。私の経験から言えば、大規模リフォームを行う必要はありません。リフォームをした金額分が物件売買価格に全額反映するとは限らないからです。
立地条件と市場の需要も重要です。最寄り駅からの距離、周辺の利便性は、売却のしやすさに大きく影響します。また、その時期の不動産市場の動向、特にそのエリアにおける土地や中古戸建てに対する需要の強さが、売却価格を決定づけます。
資産を活かすための行動
相続した空き家を高く早く売るという目標を達成するためには、単に高く査定してくれた会社ではなく、なぜその価格で売れるのかという根拠と、具体的な販売方法を明確に示してくれる不動産会社を選んでください。もちろん弊社でもお持ちの不動産の査定額の根拠も説明させていただいております。
繰り返しになりますが、空き家を売却する際は、相続登記が完了していること、建物の状態、立地条件、そして市場の需要を総合的に判断することが高く早く売るための鍵です。
まずは無料査定、相談から始めましょう。私たちが、あなたの負動産を優良な資産に変えるお手伝いをいたします。
不動産は大きな資産です。少しの工夫と準備で、結果的に手元に残るお金が大きく変わってきます。
不安な方は早めに行動し、安心できる売却を進めてください。

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