
【解説】不動産売却で「お家の書類がない」時はどうする?
こんにちは、しげのぶ不動産代表の伊藤です。
今回は、不動産売却を検討されている方からよくお聞きする「お家の書類がない」というお悩みについて詳しく解説させていただきます。
購入時の契約書や権利証が見つからないという状況でも、売却は可能ですので安心してお読みください。
不動産売却で「お家の書類がない」…そんなときどうする?
家を売却しようと思ったとき、購入時の売買契約書や登記済権利証などの書類が見つからないことがあります。
「もう売れないのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。
結論から言えば、書類がなくても不動産売却は可能です。
ただし、いくつかの手続きや追加費用が必要になるケースもあるため、ポイントを押さえて準備することが大切です。
なぜ書類が無くても不動産売却できるのか
不動産売却は、最終的に「登記簿」と「現地の物件状況」が確認できれば進められるからです。
購入時の契約書や図面がなくても、法務局や役所で権利関係や地積を調べることができます。
つまり「書類=絶対必須」ではないのです。
質問: 「でも、書類がないと困ることはあるんですか?」
はい、あります。書類がないことで、追加の調査や測量が必要になることがあり、その場合は時間や費用が発生します。
書類がないことで必要になる作業と費用
1. 測量が必要になることがある
土地の境界を示す資料が残っていない場合、売却前に測量士に依頼して「確定測量」を行う場合もあります。
これは隣地所有者とも立ち会い、境界を明確にする作業です。
費用は数十万円かかることもあり、売却を急いでいる人にとっては大きな負担となります。
2. 建物図面や間取りの確認
建築確認申請や設計図が残っていない場合、買主側から「正確な間取りや構造を知りたい」と求められることがあります。
その際は新たに調査や図面の作成を依頼しなければなりません。
3. 税金面で不利になる場合がある
特に相続からの売却の場合、購入時の売買契約書や領収書があると「取得費」として計算でき、譲渡所得税を減らせる可能性があります。
書類がない場合は概算の「取得費」となり、結果的に税金が高くなってしまうこともあります。
相続からの不動産売却における注意点
相続した家を売るときは、購入時の売買契約書があるかどうかで税額に差が出ることがあります。
税務署は「購入額の証明」がない場合、土地建物の取得費を売却額の5%とみなします。
例えば3000万円で売却しても、取得費は150万円しか認められず、その差額に税金がかかってしまいます。
もし過去の契約書や領収書があれば、それを根拠に実際の取得費を主張でき、結果的に節税につながるのです。
質問: 「じゃあ、書類を探す意味はあるんですね?」
その通りです。売却は書類なしでも進められますが、税金の面で有利になる可能性があるため、古い契約書や領収書を探してみる価値は十分にあります。
書類がないときに取るべき行動
まずは専門家に相談する
不動産会社に「書類がないのですが売却できますか?」と正直に伝えることが第一歩です。
不動産会社であれば、法務局や役所で必要な情報を調べてくれます。
まとめ:不動産売却は書類がなくても大丈夫
不動産売却では「お家の書類がない」状態でも進められます。
ただし、測量などの追加作業で費用や時間がかかる場合があること、そして相続からの売却では税金的に契約書があった方が有利になる場合があることは覚えておきましょう。
また契約書がなかったとしても、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例などが利用できる場合があります。
大切なのは、「書類がないから売れない」と諦めず、まずは専門家に相談することです。
不動産は大きな資産です。少しの工夫と準備で、結果的に手元に残るお金が大きく変わってきます。
不安な方は早めに行動し、安心できる売却を進めてください。

■お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ!
査定・訪問は【しげのぶ不動産】伊藤が対応いたします♪
【しげのぶ不動産なら解決できます!】
✅ 豊富な地域情報と経験で、あなたに合った不動産売却!
✅ 売主に寄り添った親身な対応で、安心・安全なお取引を実現!
✅ マンション、戸建て、土地など、どんな不動産でもご相談ください!
✅所在地近隣の相場情報
✅あなたの不動産の適切な査定価格
✅売却にかかる期間や費用
⬇️ 査定のご依頼はこちら ⬇️
